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出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度について |
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出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度については、被保険者等が医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図ることを目的にしています。この制度が10月1日より実施される旨けんぽだより(9月号)にてご連絡いたしましたとおりです。 ところがその対応が直ちには困難な医療機関が判明いたしました。その医療機関については例外的に次に掲げる措置を講じた上で、今年度に限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予することになりました。
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| 第1. |
医療機関における措置 |
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@ 直接支払制度に対応出来ない場合はその旨を「窓口に掲示」されます。
A 直接支払制度の利用を希望する妊婦等に対し、直接支払制度に対応して いない旨を説明し、書面により合意文書が交わされます。
(直接支払制度を利用しない旨の合意文書を交わす事になります。)
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| 第2. |
いわゆる受取代理について |
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直接支払制度の導入に伴い廃止(平成21年9月30日まで)されました。
注)直接支払制度の適用が例外的に猶予されることとなった後も変更はありません。 |
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| 第3. |
健保組合への請求について |
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@ 直接支払方式を選択しない人 医療機関等へ出産費用を支払った後健保組合へ請求します。
組合は付加金も同時に支払います
専用用紙「※直接支払制度を利用しない場合の用紙」
A 直接支払方式を選択した人で出産費用が出産育児一時金の金額を超えた場合。 超えた金額を医療機関へ支払います。
組合は付加金を別途支払います。
専用用紙「※直接支払制度を利用した場合の用紙」
B 直接支払方式を選択した人で、出産費用が出産育児一時金の金額より安かった場合。
健保組合がその差額を被保険者に支払います。
組合は付加金も同時に支払います。
専用用紙「※直接支払制度を利用した場合の用紙」
※専用用紙についてはホームページよりダウンロード出来ます。 |
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| 出産育児一時金の支払額 |
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新型インフルエンザ予防接種に関する当組合からの補助金について |
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平成21年度(平成22年3月31日迄)の取り扱い:
被保険者・被扶養者 1人当たり3,000円の補助を行います。
請求は、インフルエンザ予防接種費用請求書「新型用」をご使用ください。
新型インフルエンザ接種済証明を添付して下さい。添付がない場合は季節性の接種として処理致します。
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| →新型インフルエンザ予防接種費用請求書(会社振込み) |
| →新型インフルエンザ予防接種費用請求書(個人振込み) |
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尚、今回の新型については、従来の季節性インフルエンザ予防接種・はしか予防接種補助とは別枠で考えますので、季節性インフルエンザ・はしかの未接種者、既接種者にも上記補助を行います。
又、接種費用は合計6,150円(1回目 3,600円。同一医療機関で2回目 2,550円)となる予定で2回接種が基本ですが、1回接種のみで2回目接種をされない方も3,000円の補助を行います。
国・都道府県・市町村等から接種の全額補助を受けたり、無料の対象となられた方には当組合からの補助はありません。
平成22年度(22年4月〜23年3月)についての取扱いは、来年2月末の組合会で審議後の3月頃に連絡させていただきます。
尚、新型インフルエンザ予防接種への上記補助については、あくまでも接種を希望する方に対して補助するものであり、健康組合として接種を強制・推奨するものではありませんのでお含み置き下さい。 |
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伊賀青山ガーデンホテル「パーム・ド・夢」の利用案内 |
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今回、名古屋・大阪から共に1時間30分で行くことができる三重県伊賀市にある伊賀青山ガーデンホテル「パーム・ド・夢」と契約を結び、被保険者・被扶養者の方に利用していただけるようになりました。
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| 【料金】 |
| 1泊2食付で |
14,300円(平成21年8月22日 泊まで) |
※一般より2,000円安くなって おります。 |
| 12,300円(平成21年8月23日 泊から) |
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| その他特別プラン・割引等あり |
| ○当組合の契約保養所の対象施設となります。 |
| →契約保養所利用規程 |
| →請求手続き |
| ○ペット(犬)と泊まれるコテージもあります。 |
| ○近鉄「伊賀神戸・青山町駅」まで無料定期送迎バスあり。 |
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平成21年度担当者事務打合せ会について |
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平成21年度担当者事務打合せ会を連合基金と同日開催いたします。
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| 東京 |
6月8日(月)午後 東京ステーションコンファレンス |
| 大阪 |
6月12日(金)午後 住友ビル2号館 |
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詳細はおってご連絡いたします。 |
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以上 |
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平成21年度の新保険料率の決定について |
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| さる2月20日に開催されました組合会において、次のとおり保険料率が決定いたしましたので、ご連絡いたします。 |
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記
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| 1. |
健康保険の保険料率 64/1000
・保険料の負担割合は事業主32/1000、被保険者32/1000の折半 ・適用は平成21年3月1日(4月納付から)
◎保険料率が引き上げられた理由
当組合の保険料率は19年度・20年度は赤字であるにもかかわらず、56/1000で頑張ってまいりました。その理由は、過去の剰余金があったためであります。その剰余金も残り少なくなったことと、20年度からの高齢者医療制度による国への拠出金が重くのしかかってきました。21年度の予算で収支均衡を保つためには、72/1000の保険料が必要となりますが、一度に16ポイントの引き上げは事業主・被保険者の皆様に多大なる負担となることから、8ポイントの引き上げを行った次第です。
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| 2. |
介護保険の保険料率
10/1000
・保険料の負担割合は事業主5/1000、被保険者5/1000の折半 ・適用は平成21年3月1日(4月納付から)
◎保険料率が引き上げられた理由
国から示された納付金により1ポイントの引き上げを行った次第です。
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以上 |
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任意継続被保険者に係る平均標準報酬について |
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公示第949号
平成21年2月16日
住商連合健康保険組合
理事長 岡本幸司 |
| 任意継続被保険者に係る平均標準報酬について |
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| 健康保険法第3条第4項の規定による被保険者の標準報酬について、下記のとおり公示します。 |
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記
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| 1. |
健康保険法第47条第2項の規定による、平成20年9月30日における当組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額
¥361,110円
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| 2. |
上記平均した額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬
¥360,000円《第25級》
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| 3. |
上記標準報酬の適用期間
自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日
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以上 |
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健康保険被保険者証が「カード」に変わります |
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平成21年2月から、現行の紙様式の被保険者証をカード様式の被保険者証に変更いたします。
カードは、被保険者及び被扶養者にそれぞれ1人1枚ずつ交付いたします。カードが交付されましたら、旧被保険者証(紙様式)は事業所の人事労務担当・健保担当者へ必ず返却してください。
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産科医療補償制度導入に伴う出産育児一時金の増額について |
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平成21年1月から、分娩時になんらかの理由により重度の脳性麻痺となった乳児とご家族の経済的負担を補償する「産科医療補償制度」という制度がスタートします。これにあわせて、健康保険法施行規則が改正され、出産育児一時金の金額が従来の35万円から「38万円」と変更されることとなりました(3万円増額)。
この「産科医療補償制度」とは、分娩機関が分娩1件について「3万円」の掛け金をあらかじめ保険料として保険会社に納めておいて、補償対象となる脳性麻痺が生じた場合に、分娩機関に保険会社から補償金となる保険金が支払われるというものです。補償金は、一時金600万円と分割金120万円(年)×20回と定められています。
分娩機関が保険会社に納める掛け金の「3万円」は、医療保険が出産育児一時金に上乗せする形で賄うこととなりました。これにより今回、出産育児一時金が「38万円」へと変更になったのです。
ただし、「産科医療補償制度」に加入していない分娩機関もごく少数ですが、存在します(2008年12月16日現在、全国に3,269機関のうち、加入しているのは3,221機関。98.5%に相当)。未加入の分娩機関では、保険会社への「3万円」の掛け金は支払ってはいないわけですので、これらの機関で出産なさった場合については、健康保険組合から支給される出産育児一時金についてもその分が減額され、「35万円」ということとなります。
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組合会議員・役員名簿(平成21年2月2日現在) |
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1 組合会議員(16人)
(任期:平成24年2月1日まで) |
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| ■選定議員 |
| 氏名 |
所属事業所 |
岡本 幸司(理事長) |
住商アドミサービス株式会社 |
| 加藤 茂(常務理事) |
住商連合健康保険組合 |
| 中谷 光一郎(理事) |
住商情報システム株式会社 |
| 加藤 昭彦(監事) |
住友商事マシネックス株式会社 |
| 田中 潤一 |
住商アグリビジネス株式会社 |
| 津谷 秀昌 |
株式会社エネサンス北海道 |
| 竹内 俊輔 |
サミット昭和アルミ株式会社 |
| 吉川 敏博 |
住商鋼板加工株式会社 |
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| ■互選議員 |
| 氏名 |
所属事業所 |
| 小野 亮二(理事) |
サミット株式会社 |
| 岩瀬 史明(理事) |
住友三井オートサービス株式会社 |
| 伊藤 聰(理事) |
株式会社ジュピターテレコム |
| 鈴木 照孝(監事) |
株式会社スミトロニクス |
| 若林 英行 |
株式会社スミテックス・インターナショナル |
| 稲葉 憲司 |
株式会社ティーガイア |
| 大澤 孝幸 |
住商メタレックス株式会社 |
| 相田 圭子 |
住商機電貿易株式会社 |
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インフルエンザ予防接種費用補助金について(平成21年度) |
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本年度のインフルエンザ予防接種費用の補助については、次のとおりです。 |
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1 接種対象者
被保険者及び被扶養者
1 補助金額
接種費用のうち、一人につき3,000円まで
1 費用の請求
インフルエンザ予防接種費用請求書によりご請求ください。
(請求書はダウンロードできます →申請書式一覧)
1 集団での接種の場合
上記請求書に事業所名、その他必要事項を記入のうえ接種者名簿を添付してください。 |
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はしか予防接種費用補助金について(平成21年度) |
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本年度のはしか予防接種費用の補助については次のとおりです。 |
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1 補助金額
被保険者、被扶養者とも一人当たり3,000円(年1回)
2 期間
平成21年度
(平成21年4月1日〜平成22年3月31日)
3 費用の請求
はしか予防接種費用請求書に受診日、接種料金、病院等の名称、領収印の記載されたものを添付願います。 |
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4月から一部の患者さんの負担額が変わります |
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平成20年4月1日から健康保険法が改正され、一部の患者さんの負担額が変わります。
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| ▽ |
3歳〜義務教育就学前までのお子様の一部負担について3割から2割に引き下げ |
| ▽ |
65歳以上70歳未満の患者さんにかかる慢性期の療養病床に入院した際の食費の見直し、居住費負担の新設 |
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健康保険料の区分が変わります |
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少子高齢化の急速な進展にともない、皆様から納めていただく保険料の中から高齢者医療制度や国民健康保険など他制度への拠出に回す支出(納付金、支援金)が、近年、大幅に増加してきております。
そのため、支出に対する収入の使途をわかりやすくすることで、保険料をご負担いただいています被保険者・事業主の皆様方に、医療保険制度への理解を深めていただくことを目的として、平成20年4月から、健康保険料のうち、他制度への拠出に回す支出相当分を「特定保険料」と表記することとなりました。
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医療保険制度が変わります(2008年4月〜) |
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平成20年4月1日、改正健康保険法と高齢者医療確保法が施行されます。
これによって、保険給付の内容が見直され、一部の患者さんで自己負担が変更されることとなります(65〜69歳の高齢者に対する食費・居住費負担導入、2割負担の対象を小学校入学前まで拡大、高額介護合算療養費の創設)。また、保険料率の区分と法定上の上限が見直されます。40歳以上65歳未満の被保険者・被扶養者の方には、毎年、「特定健診・特定保健指導」を受けていただくことになります。75歳以上の高齢者を対象とした「後期高齢者医療制度」が創設されます。
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平成18年10月から医療保険制度が変わります |
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18年10月から改正健康保険法が施行され、患者負担などに変更があります。
1) 現役並みの所得のある70歳以上の高齢者の負担割合
2) 高額療養費の自己負担限度額
3) 出産育児一時金の支給額
4) 埋葬料の支給額
5) 70歳以上の方が療養病床に入院した場合の負担額 |
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接骨院・整骨院・ほねつぎ…柔道整復師のかかり方 |
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| 柔道整復師(接骨院・整骨院・ほねつぎ)で受ける施術には、健康保険でかかれる場合とかかれない場合があります。健康保険が使えず、全額自己負担になることもありますので、柔道整復師にかかるときには次のことに注意して受診するようにしましょう。 |
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第三者の行為によるケガ・傷病のときは「傷病届」をすみやかに |
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住商連合健康保険組合 |
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| 健康保険では、ケガの原因が業務外の事由によるもの(つまり業務上でないもの)であれば、交通事故によって負傷した場合であっても、特別な場合を除いて保険給付が行われます。したがって、普通の病気やケガで保険診療を受ける時と同じように、健康保険証を保険医療機関(病院、診療所など)に提出して診療を受けることができます。
しかしながら、交通事故などで不法行為によりケガを負わせた加害者は、被害者に対して治療費、休業補償、慰謝料などを損害賠償する責任があります。ところが、このように本来、加害者が補償すべきであるにもかかわらず、その治療費や休業補償に相当する保険給付(医療給付や傷病手当金など)を健康保険が行った場合は、加害者のために健康保険が損失を受けることとなります。
そこで、このような健康保険の損失を補うため、健康保険組合は、保険給付を行った額の限度内で、被害者が不法行為を行った加害者に対して持っている損害賠償を請求する権利を代わって取得し、加害者に対し、健康保険の立場で賠償を求めることができることになっています。(健康保険法第57条 損害賠償請求権の代位取得)
このため、交通事故などのように、第三者行為により生じた負傷について健康保険の保険給付を受けるとき(受けたとき)は、すみやかに健康保険組合に「第三者の行為による傷病届」その他必要な書類を提出しなければなりません。(健康保険法施行規則第52条 第三者行為による被害届) |
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| なお、第三者の行為による被害の届出は、交通事故が原因である場合だけではなく、第三者の不法行為によって生じたケガ、疾病によって健康保険の給付を受ける(受けた)場合には、すべて届出をしなければなりません。 |
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以上 |
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当健保の個人情報の取扱いについて |
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平成17年4月から「個人情報保護法」が全面施行されました。当健康保険組合では、従来より皆様の個人情報の取扱いに細心の注意を払ってまいりましたが、今般の施行に際し、法令ならびに指針に則ってプライバシーポリシーを定め、個人情報保護についてさらに万全を期して運営に当たってまいります。
詳しくはこちらをご覧ください。 →当健保の個人情報保護の取組みについて |
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傷病手当金の請求について |
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| 健康保険の傷病手当金は、傷病のため労務不能となり、収入がなくなったり、減少したときにこれを補って「被保険者の生活の安定を図る」制度です。 |
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| この制度の主旨から請求については労務不能になった後、1ヶ月単位ぐらいに区切ってご請求ください。 |
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| 最近、古い年月の請求や数ヶ月まとめての請求が数多く見受けられます。このような場合給付は決定も時間がかかりますので、ご請求は速やかにお願いします。 |
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