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| 年金制度でいう「18歳未満」とは、18歳の誕生日をまだ迎えていないという意味ではありません。誕生日を過ぎても、18歳に到達した年度の末日までは「18歳未満」として扱われます。年金制度でいう「18歳未満の子」には、20歳未満で障害等級1級・2級の子も含まれています。結婚すると、年齢が18歳未満(障害1級・2級で20歳未満)であっても対象から外れます。 |
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用語集での参照項目: |
| 年金を受給する人に生計を維持されている家族がいる場合に加算される家族手当的意味合いの給付。特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金、あるいは障害厚生年金を受けられるようになったとき、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳未満の子がいる場合に支給されます。ただし、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が対象です。配偶者自身が特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害基礎年金等の給付を受けるようになると、支給が停止されます。なお、年金を受ける人が昭和9年4月2日以後生まれの場合は、本人の生年月日に応じて特別加算があります。 |
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用語集での参照項目:配偶者特別加算、18歳未満の子、生計を維持されている |
| 年金を受け取る条件である受給資格期間の計算には入っても、年金額には反映されない期間のこと。「カラ期間」とも呼ばれています。具体的には、(1)昭和60年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、(2)平成3年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、(3)昭和36年4月以降海外に住んでいた期間――など。 |
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用語集での参照項目:受給資格期間 |
加入可能年数(かにゅうかのうねんすう) |
| 老齢基礎年金は20歳から60歳になるまでの40年間、すべて保険料を納めた場合に満額の年金額になります。この40年のことを加入可能年数といいます しかし、国民年金制度が発足した昭和36年4月当時、20歳以上の人(昭和16年4月1日以前生まれの人)は、60歳に達するまで40年間加入することができないので、これらの人については昭和36年4月から60歳に達するまでの期間を加入可能年数とし、すべて保険料を納めていれば満額の老齢基礎年金が受けられるようになっています。 |
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用語集での参照項目:受給資格期間 |
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| 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。 ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。 |
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用語集での参照項目: |
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| 平成9年1月から導入された1人に1つ与えられた年金番号です。転職などで国民年金や厚生年金、共済組合など、加入する制度が変わっても、一生を通じて使用されるものです。 |
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用語集での参照項目: |
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| 60歳代前半で年金(特別支給の老齢厚生年金)を受け取りながら働き続けると、給与収入に応じて年金額が減額されますが、その際の年金額計算の基礎となる数字です。年金を受けながら給与収入のある人は、収入がいくらかにかかわりなく年金額が全員一律2割カットされます。残る8割が「基本月額」です。このうえさらに、給与収入(正式には標準報酬月額)とこの基本月額の水準によって、いくら減額されるかが決まります。 |
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用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金、標準報酬月額 |
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| 現在、60歳台前半には定額部分と報酬比例部分を合算した特別支給の老齢厚生年金が支給され、65歳以降はこれが老齢基礎年金と老齢厚生年金に置き換えられて支給されています。しかし、算出方法の違いから、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降は年金額が目減りする格好になってしまいます。その差額を埋めるのが経過的加算です。結果として、65歳以降も60歳台前半と同額の年金が受け取れるようになっています。 |
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用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金、定額部分、報酬比例部分 |
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| 遺族厚生年金に加算される給付の1つ。遺族厚生年金を受けている妻が自分の老齢基礎年金を受けるようになったとき(65歳に達したとき)以降に加算されます。65歳未満のときに「中高齢寡婦加算」という給付を受けていた人が対象です。 中高齢寡婦加算は、妻自身が老齢基礎年金を受けられるようになると支給が停止されます。しかし、両者を比べてみると老齢基礎年金のほうが少ないケースが多く、結果として65歳をはさんでもらえる年金額が下がってしまうということになったため、その差額に対応して支給されているのが、この「経過的寡婦加算」です。 |
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用語集での参照項目:中高齢寡婦加算 |
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| 年金を受給している人が毎年1回そのときの状態を報告し、年金を受け取る権利が続いているかどうかを確認するための届出書。これを提出しなければ年金は支給停止となります。 |
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用語集での参照項目: |
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| 従業員の福利厚生や退職金軽減のために企業が個別に取組む企業年金の一つとして、厚生年金基金制度があります。厚生年金の一部を国に代わって支給したり、企業の実情に合わせて上乗せ給付を行ったりするのですが、そうした業務を実際に担っているのが厚生年金基金です。厚生労働大臣の認可を受けて企業を単位として設立される公法人です。 |
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用語集での参照項目: |
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| 年金や一時金の給付を受けるための権利があることを、役所に認められるように請求する手続きのこと。 |
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用語集での参照項目: |
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| 年金を受けるために必要な加入期間で、(1)保険料を納めた期間、(2)保険料の免除を認められた期間、(3)任意加入のときに加入していなかった等の合算対象期間――を合計したもの。原則としてこの期間が最低25年以上ないと年金は受け取れない。 |
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用語集での参照項目:合算対象期間 |
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| 障害給付の必要性があるかないか、障害状態の判断基準をまとめた表。政令(国民年金法、厚生年金法)によって定められている。 |
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用語集での参照項目: |
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| 障害の程度が、あらかじめ定められている障害等級に該当するかどうかを決定する日。通常は初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となりますが、それ以前にも症状が固定して治療の効果が期待できなくなったときには、前倒しして障害認定が行われます。 |
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用語集での参照項目:初診日 |
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| 障害の原因となったけがや病気の治療を初めて受けた日のこと。 |
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用語集での参照項目: |
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| 「扶養されている」とは意味が異なりますので、注意が必要です。「生計を維持されている」とは、その人と生計を同じくしていて、自身の年収が850万円未満である状態を指します。働いて収入を得ていても、年収850万円未満なら「生計を維持されている」状態となります。また、現時点での年収が850万円以上でもおおむね5年以内に850万円未満になると見込まれる人も該当します。 |
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用語集での参照項目: |
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| 月々の給与からもボーナスからも同一の保険料率で保険料を徴収するという賦課・徴収方法のこと。平成15年4月から、健康保険と厚生年金とで、この総報酬制がとられています。それ以前は、保険料といえば、月々の給与から主に徴収することとなっていて、ボーナスからは1%しか保険料が徴収されず、そのかわり給付にも反映されていませんでした。 いまはボーナスからの保険料についても給付に反映されるようになりました。 |
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用語集での参照項目:標準報酬 |
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| 遺族厚生年金に加算される給付の1つ。遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が18歳の年度末に達すれば支給されなくなります。このような、遺族基礎年金も受けられず、中高齢以降になってから自ら生計を立てなければならない女性への対応として、「中高齢寡婦加算」という加算があるのです。支給対象となるのは、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、支給は打ち切られます。なお、夫の死亡当時40歳に達していない妻でも、18歳未満の子がいて遺族基礎年金を受け、やがて18歳の年度末を迎えて遺族基礎年金の支給が打ち切られたとき、40歳以上65歳未満であれば、加算がつきます。 |
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用語集での参照項目:経過的寡婦加算 |
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| 60歳台前半に支給される年金です。(1)加入年数で給付額が決まる定額部分、(2)現役時代に支払った保険料の多寡に応じて給付額が決まる報酬比例部分――という2階建ての構造になっています。働きながら年金を受け取ることもできますが、給与が一定額を超えると年金額が減額されます。 今後、部分的かつ段階的に支給開始年齢が引き上げられ、やがて給付そのものがなくなっていく経過的な給付です。まず、定額部分について平成13年から引上げが開始され、3年に1度のペースで引き上げられていきます。平成25年に60歳になる人は報酬比例部分のみを受け取ることとなります(これを部分年金といいます)。さらにこの部分年金もその後3年に1度のペースで引き上げられ、平成37年には消滅。厚生年金は完全に65歳からの支給となります。 |
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用語集での参照項目:定額部分、報酬比例部分 |
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| 60歳台前半に支給される特別支給の老齢厚生年金のうちの1階部分にあたります。この部分の金額は「定額単価×加入月数」で計算されます。報酬比例部分が在職中の給料に比例しているのに対し、定額部分は所得再分配の機能を有しています。65歳以降の老齢厚生年金は報酬比例部分となり、定額部分は老齢基礎年金に移行されます。 |
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用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金、報酬比例部分 |
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| 国民年金、厚生年金に加入すると、各人の基礎年金番号が記載された年金手帳が交付されます。年金手帳は、加入者であることや加入期間の証明になります。転職などによって加入する制度が変わっても、年金手帳は同じものを使い、基礎年金番号も一生かわりません。再就職したときや国民年金に加入したとき、また、年金を受ける際に必要になります。 |
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用語集での参照項目:基礎年金番号 |
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| 加給年金の支給に際して、年金を受ける人が昭和9年4月2日以降生まれの場合は、生年月日に応じて配偶者の加給年金額にさらなる加算がつけられます。これを配偶者特別加算といいます。 |
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用語集での参照項目:加給年金額 |
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| 国民年金や厚生年金の被保険者(加入者)であった期間。ひらたくいえば「加入期間」です。被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月までを、月単位で計算します。老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の被保険者期間は、保険料を納めた期間のほか、保険料が免除された期間、合算対象期間が対象になります。 |
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用語集での参照項目:受給資格期間、合算対象期間 |
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| 厚生年金では、毎月の月給を基に保険料や年金額を計算します。しかし、各人の給料体系は様々で、かつ変動するため、そのまま使うのは事務的に煩雑です。そこで、月給の額を一定の幅で区分して仮の報酬を決め、計算の基礎にしています。この仮の報酬を「標準報酬」といいます。報酬の範囲は、基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えたもので、臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等は除きます。 標準報酬を一定の範囲で分け、それに該当する金額を「標準報酬月額」といいます。現在は1等級から30等級まで30段階に分かれています。標準報酬月額は原則として年に一度見直されます。標準報酬月額に保険料率を掛けたものが保険料になり、在職中の標準報酬月額に再評価率を掛けたものを平均したものが年金額の計算に使われます。 |
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用語集での参照項目:平均標準報酬月額 |
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| 物価の変動に応じて年金額を改定すること。前年の消費者物価指数の変動に応じ、翌年4月から自動的に年金額が改定さる仕組みになっています。 |
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用語集での参照項目: |
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| 特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金は、配偶者が65歳になると打ち切られます。その際、加給年金の代わりに配偶者の老齢基礎年金に加算されるのが「振替加算」です。振替加算の額は生年月日が後になればなるほど減っていき、昭和41年4月2日以降生まれの人へはこの加算はありません。 |
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用語集での参照項目:加給年金 |
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| 厚生年金や共済年金の年金額を計算する場合に基となる報酬のことです。具体的には、加入期間中の標準報酬月額(月給)を平均して算出します。その際は年金の実質価値を維持するため、過去の標準報酬月額を現役世代の賃金の上昇に応じて見直す再評価を行っています。 |
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用語集での参照項目:標準報酬月額 |
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| 60歳台前半に支給される特別支給の老齢厚生年金のうちの2階部分にあたります。この部分の金額は、「平均標準報酬月額×支給乗率×加入月数」で計算されます。65歳以降の老齢厚生年金も同じ計算式です。 |
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用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金、定額部分 |
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乳幼児を養育するために労働者がとる休業のこと。期間は「子が1歳に達するまで」の間で、一定の場合、子が1歳6か月に達するまで取得できます。取得できる回数は、原則として同一の子につき1回まで。 なお、1歳6か月まで育児休業ができる「一定の場合」とは、次の(1)、(2)のいずれかの事情がある場合です。 (1) 保養所に入所を希望しているが、入所できない場合 (2) 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。 |
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用語集での参照項目: |
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要介護状態にある対象家族を介護するために労働者がとる休業のこと。ここでいう「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体・精神上の障害によって2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。対象家族とは、(1)配偶者、父母、子、配偶者の父母、(2)労働者と同居し、扶養されている祖父母、兄弟姉妹、孫――を指します。原則として、同一の対象家族について1回しかとれません。休業期間は最大3か月まで。 |
| 用語集での参照項目: |
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失業時に支給される手当で、雇用保険のなかでも中心的な役割を果たす給付です。1日当たり在職中の賃金日額に50〜80%を掛けた額(基本手当日額)が、所定給付日数の分だけ支払われます。基本手当を受給するためには、原則として次の要件を満たすことが必要です。 |
| (1)離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと |
| (2)労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態であること |
| (3)算定対象期間内に被保険者期間があること |
| 用語集での参照項目:賃金日額、所定給付日数、基本手当日額、算定対象期間、被保険者期間 |
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失業給付の1日当たりの手当額。賃金日額に50〜80%を掛けた額。この額が、所定給付日数の分だけ支払われます。 |
| 用語集での参照項目:賃金日額、所定給付日数、基本手当 |
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育児休業もしくは介護休業の開始前6か月間の賃金の総額を180で割ったもの。育児休業給付や介護休業給付の支給額算定の基礎となる。なお、女性が育児休業をとる場合は、通常、産前休業取得前6か月間の賃金総額を180で割ったものとなっている。 |
| 用語集での参照項目:育児休業、介護休業 |
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離職の日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用保険の被保険者として雇用された期間。 |
| 用語集での参照項目: |
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離職の日以前2年間のこと。失業給付の基本手当を受けるためには、この算定対象期間のうち12か月以上の被保険者期間があることが必要。 なお、倒産・解雇等により離職された方は、6か月(各月11日以上)で可。 |
| 用語集での参照項目:基本手当、被保険者期間 |
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高年齢雇用継続給付の受給資格の確認を受けた人について、支給要件を満たして支給の対象となる月のこと。高年齢雇用継続給付は、その月に支払われた賃金によって、支給対象となるかならないかが決まります。 |
| 用語集での参照項目: |
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失業中に雇用保険からの失業給付を受けることのできる日数のこと。定年退職者を含む一般離職者は、雇用保険の被保険者であった期間に応じて90〜150日、倒産・解雇等による離職者は、被保険者であった期間と年齢に応じて90〜330日と定められている。 |
| 用語集での参照項目:基本手当 |
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賃金が支払われるための根拠となった労働日数のこと。実際に労働していたかどうかは問いません。有給休暇や休業手当の対象となった日数も加えられます。 |
| 用語集での参照項目: |
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離職前の賃金を1日分に換算したもの。被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金総額を180で割った額。このなかには、退職金、臨時に支払われる賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。 |
| 用語集での参照項目: |
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雇用保険の被保険者として会社に雇用されていた期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を「被保険者期間1か月」として計算した期間のこと。失業給付の基本手当を受けるためには、算定対象期間のうち12か月以上の被保険者期間があることが必要です。 |
| 用語集での参照項目:基本手当、賃金支払基礎日数、算定対象期間 |
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雇用保険の被保険者として会社に雇用されていたすべての期間のこと。 |
| 用語集での参照項目: |
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60歳に達した日以前の6か月間の賃金の総額を180で割ったもの。高年齢雇用継続給付の支給額算定の基礎となる。 |
| 用語集での参照項目: |
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育児休業・介護休業開始日の前日からさかのぼって被保険者であった期間を1か月ごとに区分し、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを被保険者期間1か月相当として計算した期間。休業前2年間にこのみなし被保険者期間が12か月以上ないと、育児休業給付や介護休業給付は受け取れない |
| 用語集での参照項目:育児休業、介護休業、賃金支払基礎日数 |