現役時代に職業や家庭環境が変わった場合には、下記のような種別変更という手続きが必要です。

 

年金の種別
手続き
期限
会社を退職して自営業や農林漁業を始めた
第2号被保険者から第1号被保険者に種別変更 住所地の市区町村窓口で種別変更手続きが必要
14日以内
会社を退職して再就職まで間がある、あるいはアルバイトを始めた
会社を退職して自営業や農林漁業を営む人と結婚した
自分を扶養していた配偶者が会社を退職し、自営業や農林漁業を始めた
第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更
自分を扶養していた配偶者が会社を退職して再就職まで間がある、あるいはアルバイトを始めた
これまで会社員の配偶者であったが、このたび離婚して当面パートで生活を立てることに

 

年金の種別
手続き
期限
学校を卒業後、20歳過ぎてから会社員になった
第1号被保険者から第2号被保険者に種別変更 会社が代行
自営業や農林漁業をやめ、会社員になった
これまで会社員の配偶者であったが、このたび就職して自身も会社員となった
第3号被保険者から第2号被保険者に種別変更

 

年金の種別
手続き
期限
アルバイトや家事手伝いをしていたが、会社員と結婚しこのたび被扶養配偶者となった
第1号被保険者から第3号被保険者に種別変更

配偶者の勤務する会社を通じて届出

30日以内
自営業や農林漁業に従事していたが、会社員と結婚しこのたび被扶養配偶者となった
自営業や農林漁業を営んでいた配偶者が、就職して会社員になり、自身はその被扶養配偶者となった
無職であった配偶者が、就職して会社員になり、自身はその被扶養配偶者となった
会社員をしていたが、同僚との結婚を期に退職し、このたび被扶養配偶者となった
第2号被保険者から第3号被保険者に種別変更
なお、住所変更・氏名変更等の際には、第1号被保険者は自ら市区町村窓口に赴いて手続きを行う必要があります。第2号被保険者は会社が代行し、第3号被保険者は配偶者の勤務する会社を通じて届出します。

 


年金は、受ける権利があっても請求手続きをしないと支給されません。年金を受けるための請求手続きを「裁定請求」といいます。窓口は社会保険事務所か市町村役場になりますが、どの制度に加入していたかによって窓口が異なりますので、下図を参照してください。


添付書類 年金手帳または厚生年金被保険者証
戸籍抄本か住民票
合算対象期間(カラ期間)があるときはその期間がわかる書類
配偶者・子がいれば戸籍謄本及び生計維持証明書
加給年金対象の子が障害者のときは医師の診断書など
他の公的年金を受けられる者はその裁定・決定書類など


添付書類 年金手帳または厚生年金被保険者証
診断書及びレントゲンフィルム
加算対象者があるときは、続柄を明らかにできる戸籍謄本、生計維持証明書
他の公的年金から給付を受けられる者は支給決定通知書
20歳前に受診日のある障害者は障害基礎年金所得状況届など


添付書類 年金手帳または厚生年金被保険者証
戸籍抄本か住民票
死亡診断書
死亡者との続柄がわかる戸籍謄本及び生計維持証明書
合算対象期間があるときはその期間がわかる書類

 

届出を必要とするとき

届書の名前
添付する主な書類
提出期限





引き続き年金をうけようとするとき ※年金受給者現況届 なし 誕生月の末日
氏名をかえたとき ※年金受給権者氏名変更届 年金証書 10日以内 国年は14日以内
住所をかえたとき ※年金受給権者住所変更届 なし 10日以内
支払機関をかえたいとき 年金受給権者支払機関変更届 なし すみやかに
年金証書をなくしたり、よごしたときなど 年金証書再交付申請書 よごしたり、破れたときはその年金証書 そのつど
支払通知書をなくしたとき 支払通知書亡失〔未着〕届 なし(郵便局の証明) すみやかに
年金をうけている人が死亡したとき ※年金受給権者死亡届 @年金証書
A死亡を証する書類
10日以内(国年は14日以内)
年金をうけている人が死亡して未支給の年金・保険給付があるとき 未支給年金・保険給付請求書 @戸籍抄本
A生計維持証明書
なるべく早く
二つ以上の年金がうけられるようになったとき 年金受給選択申出書 @年金証書
A戸籍抄本
すみやかに

届出を必要とするとき

届書の名前
添付する主な書類
提出期限






加給年金額の対象者が死亡・離縁・独立等したとき ※加給年金額対象者不該当届 なし 10日以内
受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したとき 老齢厚生年金受給権者胎児出生届 出生した子の戸籍抄本 10日以内
加給年金額対象者の18歳未満の子が、障害の状態になったとき 老齢厚生年金加給年金額対象者の障害該当届 診断書 すみやかに
在職して特別支給の老齢厚生年金をうけている人が65歳になったとき 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書 ハガキ様式に市区町村長の証明印 誕生月の末日
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるようになったとき 老齢厚生年金加給年金額加算開始事由該当届 市区町村長の証明書か戸籍抄本 すみやかに
加給年金額対象者である配偶者が、老齢・障害の年金をうけられるようになったとき 老齢・障害厚生年金加給年金額支給停止事由該当届   すみやかに

届出を必要とするとき

届書の名前
添付する主な書類
提出期限



障害の程度が重くなったとき 障害基礎・厚生年金額改定請求書 診断書など すみやかに
障害の程度が軽くなって不該当になった者の障害の程度が重くなったとき 老齢・障害基礎・厚生年金受給権者支給停止事由消滅届 診断書など すみやかに

届出を必要とするとき

届書の名前
添付する主な書類
提出期限



故人の死亡当時胎児であった子が出生したとき 遺族基礎・厚生年金額改定請求書 戸籍抄本など 10日以内(国年は14日以内)
遺族給付の受給者が婚姻したとき 遺族年金失権届 年金証書 10日以内(国年は14日以内)
遺族給付の支給停止事由がなくなったとき 遺族基礎・厚生年金受給権者支給停止事由消滅届 市区町村長の証明書または戸籍抄本 すみやかに

 

届出の提出先は社会保険事務所だが、現況届は社会保険業務センターとなる
※は受給権者が2以上の受給権を有している場合は原則として、そのうちの1つの提出でよい
年金に関する照会は、年金証書に記載された基礎年金番号及び年金コードにより行われる
年金の振込通知(口座振替)は、年1回(支払は年6回)