大雑把にいうと、サラリーマンの場合は60歳から、自営業者や専業主婦は65歳から、というのが現在の基本形ですが、サラリーマンの年金もこれから部分的・段階的に支給開始年齢が引き上げられていき、最終的には65歳からというようになります。 サラリーマンOBや一時期(一年以上)サラリーマンであった方は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取りますが、それに先立って60歳台前半にも特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。この特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が、平成13年度から3年に1歳のペースで引き上げられていくのです。男性では昭和16年4月2日生以後、女性では昭和21年4月2日生以後の人から、支給開始年齢引上げの対象となります。具体的年齢に関しては、下のリンクをご参照ください。 ところで、サラリーマンも自営業者も、所定の支給開始年齢から前倒しで年金を受け取ることができます。これを繰上げ支給といいます。
年金を受け始められる年齢は決まっており、国民年金にしか加入していなかった人は65歳から、厚生年金に加入していた人は60歳台前半から(生年月日によって異なる)となっていますが、前倒しで受給することも可能です。これを繰上げ支給といいます。 ただしその場合、年金額は受け始める年齢に応じて本来の老齢基礎年金額が一定の率で減額され、65歳になっても本来の年金額には戻らず、その額が一生続きます。昭和16年4月1日以前生まれの人については、年ごとに減額率が定められており、最大で42%の減額となります。昭和16年4月2日以降生まれの人については、月ごとに減額率が定められており、1か月支給を早めることにより0.5%減額となります。 ところで、繰上げ支給を受けると、障害基礎年金や寡婦年金が受けられないといった制限があります。いったん繰上げ支給を申請して認められると、あとで取り消しがききませんので、選択は慎重になさってください。
60歳台前半であれば、年金(特別支給の老齢厚生年金)を受け取りながら勤めると、給与額(総報酬月額相当額)と年金額に応じて次のような減額があります。 (1)年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下の場合はそのまま年金を支給 (2)28万円を超えた場合は、総報酬月額相当額の増加2に対して1の割合の年金が支給停止 (3)総報酬月額相当額が48万円を超える場合は、さらに賃金が増加した分だけ年金を支給停止
平成14年4月からは65〜69歳の方についても一定以上の賃金を得ていると、給与額に応じて一部年金がカットされるようになり、平成19年4月からは70歳以上についても適用されるようになります。ただし、減額の度合いは60歳台前半と比べると緩やかになっています。 なお、60歳台前半で働き続けると雇用保険から高年齢雇用継続給付という給付が受けられる場合があります。60歳到達時からみて給与が75%未満まで目減りしていること、その職場(再就職の場合は前の職場を含む)で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること――等が受給要件です。ただし、この高年齢雇用継続給付を受給すると、さらに年金の一部が支給停止となります。 ややこしくて恐縮です。試算用のプログラムをご用意しておりますので、ご参考になさってください。