大雑把にいうと、サラリーマンの場合は60歳から、自営業者や専業主婦は65歳から、というのが現在の基本形ですが、サラリーマンの年金もこれから部分的・段階的に支給開始年齢が引き上げられていき、最終的には65歳からというようになります。
  サラリーマンOBや一時期(一年以上)サラリーマンであった方は、65歳から老齢基礎年金老齢厚生年金を受け取りますが、それに先立って60歳台前半にも特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。この特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が、平成13年度から3年に1歳のペースで引き上げられていくのです。男性では昭和16年4月2日生以後、女性では昭和21年4月2日生以後の人から、支給開始年齢引上げの対象となります。具体的年齢に関しては、下のリンクをご参照ください。
 ところで、サラリーマンも自営業者も、所定の支給開始年齢から前倒しで年金を受け取ることができます。これを繰上げ支給といいます。

支給開始年齢
年齢と支給開始年齢の早見表(男)
年齢と支給開始年齢の早見表(女)
支給開始年齢の一発検索
Q2 年金の「繰上げ支給」って何?)
 
 

 年金を受け始められる年齢は決まっており、国民年金にしか加入していなかった人は65歳から、厚生年金に加入していた人は60歳台前半から(生年月日によって異なる)となっていますが、前倒しで受給することも可能です。これを繰上げ支給といいます。
 ただしその場合、年金額は受け始める年齢に応じて本来の老齢基礎年金額が一定の率で減額され、65歳になっても本来の年金額には戻らず、その額が一生続きます。昭和16年4月1日以前生まれの人については、年ごとに減額率が定められており、最大で42%の減額となります。昭和16年4月2日以降生まれの人については、月ごとに減額率が定められており、1か月支給を早めることにより0.5%減額となります。
 ところで、繰上げ支給を受けると、障害基礎年金や寡婦年金が受けられないといった制限があります。いったん繰上げ支給を申請して認められると、あとで取り消しがききませんので、選択は慎重になさってください。

老齢基礎年金の繰上げ支給・繰下げ支給
 
 
 平成12年制度改正により、繰上げ支給の仕組みが改善されました。対象となるのは昭和16年4月2日生以後の方です。
 改正前の繰上げ支給(昭和16年4月1日以前生まれの人が対象)は、特別支給の老齢厚生年金とあわせて受給することができず、また再就職した場合にはその間支給停止となっていました。減額率も42%と大きなものでした。結果として、サラリーマンOBには使いづらい制度でした。
 改正後の繰上げ支給は、特別支給の老齢厚生年金と併給でき、また再就職しても支給停止とはなりません。繰上げの方法も、全部繰上げ一部繰上げのいずれかを選択できるようになりました。減額率も最大30%までになり、月単位で繰上げできるようになりました。これは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引上げと対応しており、サラリーマンOBの生活保障のために繰上げ支給を利用しやすいようにと制度が改正されたのです。
老齢基礎年金の一部繰上げ・全部繰上げ
 
 

 60歳台前半であれば、年金(特別支給の老齢厚生年金)を受け取りながら勤めると、給与額(総報酬月額相当額)と年金額に応じて次のような減額があります。
  (1)年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下の場合はそのまま年金を支給
  (2)28万円を超えた場合は、総報酬月額相当額の増加2に対して1の割合の年金が支給停止
  (3)総報酬月額相当額が48万円を超える場合は、さらに賃金が増加した分だけ年金を支給停止

  平成14年4月からは65〜69歳の方についても一定以上の賃金を得ていると、給与額に応じて一部年金がカットされるようになり、平成19年4月からは70歳以上についても適用されるようになります。ただし、減額の度合いは60歳台前半と比べると緩やかになっています。
 なお、60歳台前半で働き続けると雇用保険から高年齢雇用継続給付という給付が受けられる場合があります。60歳到達時からみて給与が75%未満まで目減りしていること、その職場(再就職の場合は前の職場を含む)で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること――等が受給要件です。ただし、この高年齢雇用継続給付を受給すると、さらに年金の一部が支給停止となります。
 ややこしくて恐縮です。試算用のプログラムをご用意しておりますので、ご参考になさってください。

60歳以降も働きつづけた場合の年金1
60歳以降も働きつづけた場合の年金2
高年齢雇用継続給付
計算シミュレーション
 
 
 これは生年月日により異なります。昭和13年4月2日以後生まれであれば、失業給付の受給期間が満了する月までの間、老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)は受け取れません。昭和13年4月1日以前生まれであれば、失業給付も老齢厚生年金も同時に受け取れます。
 昭和13年4月2日以後生まれの方は、退職にあたって失業給付と老齢年金のどちらを受給するか、慎重に検討する必要があります。双方の受給額を試算できるプログラムをご用意しておりますので、選択の目安としてみてください。
 なお、失業給付の支給対象となるのは65歳未満の人です。65歳以降に退職した場合には、雇用保険からは高年齢求職者給付という一時金が受給できることとなりますが、こちらは老齢年金とあわせて受け取ることができます。
求職者給付一覧
厚生年金額計算シミュレーション
失業給付額計算シミュレーション
 
 
 1階部分の基礎年金は個人を単位に設計されているため、配偶者の有無によって年金額が異なるということはありません。2階部分の厚生年金については、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に、年間227,900円の加給年金がつきます(老齢厚生年金、障害厚生年金)。特に老齢厚生年金には、受給者が昭和9年度以降生まれであれば、本人生年月日に応じて最大168,100円の「特別加算」という加算があります(障害厚生年金にはない)。離婚した場合、この加給年金と特別加算の支給が打ち切られます。
 ちなみに加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上なければ支給されません。また、配偶者が65歳になったり、配偶者自身が老齢厚生年金や障害厚生年金、障害基礎年金を受給するようになったときには、支給停止となります。配偶者が65歳になって加給年金が打ち切られた場合には、代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算という加算がつけられます。振替加算は離婚しても打ち切られることはありません。
 ところで、「生計を維持されている」とは、(1)生計を同じくしていて、(2)自身の年収が850万円未満である――ということです。現時点での年収が850万円以上でもおおむね5年以内に850万円未満になると見込まれるならば該当します 。
加給年金と振替加算
 
 
 障害の原因となった疾病・負傷についての初診日が65歳以降にある場合には、障害年金の支給対象にはなりません。また、かつて障害の認定を受けられなかった人が、後日障害が重くなって障害年金を請求する場合も、65歳になる前に手続をする必要があります。なお、65歳前から受け取っている障害年金であれば、65歳以降にもそのまま受給できます。
年齢と障害給付
 
 
 遺族年金を受給している妻(夫)が再婚すると、自動的に遺族年金は消滅します。これは、婚姻により新たな生活環境ができて、その人の生活を遺族年金により維持する必要がなくなった、と判断されることによります。
遺族基礎年金
遺族厚生年金
 
 
 従来は、自ら市区町村の国民年金の窓口に出向いて種別変更の手続をする必要があったのですが、平成14年4月からは、第3号被保険者にかかる手続は、配偶者の勤務する会社を通じ、健康保険とあわせて処理されることになりました。よって、市区町村で手続する必要はありません。ただし、20歳未満の妻が国民年金の加入年齢である20歳に到達したときなど、健康保険には関係のない年金固有の届出が必要なときもあります。このときは、配偶者の勤務する会社を経由して、届出をする必要があります(この届出がないと、国民年金の加入に空白が生じてしまい、将来の年金が減額されたり、へたをすると年金の受給権利が得られなくなるおそれがあります。万一忘れてしまっていたとしても、2年前までなら市区町村に申出て第3号被保険者として認められます)。
結婚・離婚と年金
 
 
 雇用保険の失業給付を受けている方は、原則として健康保険の被扶養者とは認められず、第3号被保険者とはなれません。理由は、(1)働く意思と能力のある人への給付であるという失業給付の性格上、現在の失業状態は一時的なものとみなされる、(2)実際に一定金額を受給している――ということによります。
 第3号被保険者になれなければ、第1号被保険者ということになりますので、種別変更の手続をとって、国民年金の保険料を支払う必要があります。
 
 
 パート等による収入が130万円以上になると、夫の健康保険の被扶養者ではいられなくなります。そうなると、年金でも第3号被保険者に該当しなくなります。パート先で厚生年金に加入するのでなければ、市区町村の窓口で第1号被保険者へ種別変更を行い、国民年金保険料を個別に納める必要があります。
 なお、この「年収130万円未満」という条件は、離職前の収入は関係ありません。離職後の年収が130万円未満の見込みなら被扶養配偶者になれ、第3号被保険者になれます。ただし、雇用保険の失業給付をもらう間は被扶養配偶者になれない場合が大半です。
Q10 失業給付を受けると「被扶養者」にはなれない?
 
 
 夫が転職し、妻は引き続き第3号被保険者――という場合も、被用者年金制度が変わるときには、種別確認の届出は必要です。ただ、平成14年4月からは、転職先の職場で健康保険の手続をとれば年金のほうも手続きが済むことになります(市区町村に届出る必要はありません)。
 一方、夫が失業した場合(転職にともなう空白期間含む)には、妻は第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更を行って、国民年金の保険料を納める必要が出てきます。この場合は、市区町村での手続が必要になります。収入がない場合は申請して保険料の免除を受けることができます。
 
 
 サラリーマン世帯の専業主婦は、結婚継続中は自ら保険料を納めなくてもよい第3号被保険者ですが、離婚してからは自分で保険料を納めなくてはならない第1号被保険者にかわります。市区町村で種別変更の手続きを行ってください。手続きを怠ったり、保険料を滞納したりしていると、将来年金をもらえなくなることもあります。
結婚・離婚と年金
 
 
 子(学生本人)の所得で決まります。学生本人の所得が68万円以下であることが条件です。
 なお、免除を受けたぶん老後に受け取る老齢基礎年金の額は目減りすることになります。仕事を持ってから、免除を受けた保険料を「出世払い」することもできます。10年間まで追納が認められています。
学生と国民年金
 
 
 育児休業中は、厚生年金の保険料は免除されます。免除された期間も、保険料は納めたものとして年金額が計算されます。ちなみに免除となるのは、申出をした月からその育児休業が終了する日(最長で子供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月まで、です。
保険料が免除されるとき
 
 
 住所・支払機関変更届をお近くの社会保険事務所に提出してください。届の用紙は、社会保険事務所にあります。国民年金を受けている方の用紙は、市区町村役場の国民年金の窓口にもあります。
年金受給者の手続
 
 
 住所・支払機関変更届をお近くの社会保険事務所に提出してください。届の用紙は、社会保険事務所にあります。国民年金を受けている方の用紙は、市区町村役場の国民年金の窓口にもあります。
年金受給者の手続
 
 
 年金に関する死亡届を10日以内にお近くの社会保険事務所にお出しください。その際、亡くなられた方の年金証書と、死亡を明らかにすることができる書類、例えば死亡診断書を添えてお出しください。届出用紙は社会保険事務所にあります。
 障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなられた場合は、市区町村役場にお出しください。届出用紙は、市区町村役場の国民年金の窓口にあります。 届出が遅れ、亡くなられた月の翌月以後の年金を受け取ったときは、その分を後日返却しなければなりません。
年金受給者の手続