老後に老齢基礎年金を受け取るためには、25年以上国民年金に加入していなければなりません。

 この「25年」は、保険料を支払っていることが原則なのですが、厳密には、収入が乏しく保険料納付の免除を役所に認められていた期間(保険料免除期間)や、将来の年金額にはねかえらないかわりに保険料を納めなくてもよい期間(合算対象期間
)もあわせて、トータルで25年以上(*)あればよいことになっています。
ただし、手続きもせずに保険料を滞納していた期間はカウントされません。

 なお、サラリーマンであれば、国民年金保険料は毎月給与から天引きされる厚生年金保険料のなかに含まれています。

(*=昭和31年4月1日以前生まれの方は「25年」ではなく、誕生年によって短縮措置があります。

受給資格期間

 

 

保険料納付済期間
保険料を払い込んだ期間です。将来の給付に反映されます。

   

保険料免除期間
保険料納付が困難で、役所に申請して保険料納付義務を免除された期間を保険料免除期間といいます。保険料を納付していた場合に比べ、将来の給付に3分の1(半額免除の期間は3分の2)だけ反映されます。

ただし、学生納付特例期間は、年金額の算定には算入されません。

   
合算対象期間
将来の年金額にはねかえらないかわりに保険料を納めなくてもよい期間のことです。以下のような状態が該当します。将来の給付には反映されません。

サラリーマンの妻(または夫)で、昭和61年3月以前に国民年金に任意加入していなかった期間
留学や現地採用など海外居住の日本人で国民年金に任意加入しなかった期間
平成3年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
学生納付特例の期間
30歳未満の第1号被保険者で保険料納付猶予を受けている期間
 

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受給資格期間の短縮措置