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| 老後に老齢基礎年金を受け取るためには、25年以上国民年金に加入していなければなりません。 この「25年」は、保険料を支払っていることが原則なのですが、厳密には、収入が乏しく保険料納付の免除を役所に認められていた期間(保険料免除期間)や、将来の年金額にはねかえらないかわりに保険料を納めなくてもよい期間(合算対象期間 ただし、手続きもせずに保険料を滞納していた期間はカウントされません。 なお、サラリーマンであれば、国民年金保険料は毎月給与から天引きされる厚生年金保険料のなかに含まれています。 (*=昭和31年4月1日以前生まれの方は「25年」ではなく、誕生年によって短縮措置があります。 |
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