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| 退職後、雇用保険から失業給付を受給すると、受給期間が満了する月までの間、老齢厚生年金は支給停止となります。 (この給付調整の対象となるのは平成10年4月以降に老齢厚生年金の受給権が発生した方=昭和13年4月2日以後に生まれた人です。昭和13年4月1日以前生まれであれば、失業給付も老齢厚生年金も同時に受け取れます。) |
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| 昭和13年4月2日以後生まれの方は、退職にあたって失業給付と老齢年金のどちらを受給するか、慎重に検討する必要があります。双方の受給額を試算できるプログラムをご用意しておりますので、選択の目安としてみてください。 なお、失業給付の支給対象となるのは65歳未満の人です。65歳以降に退職した場合には、雇用保険からは高年齢求職者給付という一時金が受給できることとなりますが、こちらは老齢年金とあわせて受け取ることができます。 |
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