受け取れる年金は…
生涯にわたり厚生年金・共済年金に加入しなかった人
 
厚生年金に加入していた(したことのある)人
 

老齢基礎年金のみです





老齢基礎年金のほかに老齢厚生年金が支給されます
※65歳以上の障害基礎年金受給権者については「障害基礎年金と老齢厚生年金」という組み合わせで受給することができます。(2006年4月〜)
満額で受給する場合、
平成18年度792,100円(月額66,008円)
給付を積み増すための制度もあります


老齢厚生年金は、在職中に納めた厚生年金保険料に応じて個人ごとに決まります
企業によっては厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金などの企業年金を通じて給付を加算しているところもあります

65歳から

  (本人が希望すれば60歳から受給し始めることができます。ただし年金額が一定割合減額されます)
 支
 給
年開
齢始
生まれた年により異なりますが、60〜65歳から
(部分的かつ段階的に引き上げられ、最終的には65歳からの支給となります。(本人が希望すれば60歳から受給し始めることができます。ただし年金額が一定割合減額されます))

65歳から





受給要件は、

(*=ただし、60歳台前半に年金を受給するためには一年以上加入していることが必要)
             
 


概要

受給要件

受給資格期間の短縮措置

給付額

マクロ経済スライドと物価スライド特例措置

年齢別の加入可能年数

繰り上げ支給/繰り下げ支給

老齢基礎年金の一部繰り上げ・全部繰り上げ
 

60歳台前半の老齢厚生年金

概要

給付額

年金額計算のための参考表@

年金額計算のための参考表A

厚生年金の従前額保障

マクロ経済スライドと物価スライド特例措置

支給開始年齢

早見表(男)

早見表(女)

一部繰り上げ/全部繰り上げ

在職老齢年金(60歳台前半)

雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整

失業給付を受けると

加給年金と振替加算

65歳以降の老齢厚生年金

概要

給付額

年金額計算のための参考表@

年金額計算のための参考表A

厚生年金の従前額保障

マクロ経済スライドと物価スライド特例措置

在職老齢年金(60歳台後半)






















 

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