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| 老齢厚生年金と経過的加算、そして65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいれば加給年金、これに老齢基礎年金を足し合わせた額が支給されます。 | ||||||||||
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| ※65歳以上の障害基礎年金受給権者の場合、老齢厚生年金の受給権があれば「障害基礎年金と老齢厚生年金」という組み合わせで受給できます。(2006年4月〜) | ||||||||||
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| ※平成12年4月に年金制度の改正が行われましたが、これから年金を受け始める人で改正がなかったほうがより多くの額を受けられるというような人には改正前の計算式で年金額が算出されます。 | ||||||||||
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| 加給年金の対象者
である配偶者が65歳になって老齢基礎年金を受けられるようになると、加給年金の支給が停止され、そのかわりに、配偶者の老齢基礎年金に上乗せして振替加算が支給されます。支給額は配偶者の生年月日によって異なります。 |
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