平成19年度は「物価スライド特例措置」による適用を受けた金額・計算式となります
マクロ経済スライドと物価スライド特例
 
老齢厚生年金経過的加算、そして65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいれば加給年金、これに老齢基礎年金を足し合わせた額が支給されます。

老齢基礎年金
  老齢基礎年金のページを御参照ください。
※65歳以上の障害基礎年金受給権者の場合、老齢厚生年金の受給権があれば「障害基礎年金と老齢厚生年金」という組み合わせで受給できます。(2006年4月〜)
障害基礎年金

老齢厚生年金  =
※平成12年4月に年金制度の改正が行われましたが、これから年金を受け始める人で改正がなかったほうがより多くの額を受けられるというような人には改正前の計算式で年金額が算出されます。
本年度の物価スライド率は
   
平均標準報酬月額
厚生年金の従前額保障
計算に際しては、こちらの数値を代入して算出してみて下さい。
年金額計算のための参考表@

経過的加算  =
経過的加算

加給年金  =
計算に際しては、こちらの数値を代入して算出してみて下さい。
年金額計算のための参考表@
加給年金と振替加算
 
加給年金の対象者
である配偶者が65歳になって老齢基礎年金を受けられるようになると、加給年金の支給が停止され、そのかわりに、配偶者の老齢基礎年金に上乗せして振替加算が支給されます。支給額は配偶者の生年月日によって異なります。
@ 加給年金の対象となっていた配偶者が、65歳に達したとき、加給年金の代わりに支給


A 65歳未満の配偶者や18歳未満の子がある場合に支給(20年以上厚生年金に加入していたこと等が条件)

 

老齢給付

老齢厚生年金 65歳後半の
 老齢厚生年金

給付額

年金額計算のための参考表@

年金額計算のための参考表A