65歳以降は、全国民に共通の老齢基礎年金と、現役時代に納めた保険料の多寡に応じて額の決まる老齢厚生年金とがセットで支給されます。条件によって加給年金という給付が受けられます(下図)。
@ 加給年金の対象となっていた配偶者が、65歳に達したとき、加給年金の代わりに支給

A 65歳未満の配偶者や18歳未満の子がある場合に支給(20年以上厚生年金に加入していたこと等が条件)

B 現役時代に支払った保険料の多寡に応じて給付額が決まる部分

C 経過的加算

D 加入年数によって給付額が決まる部分
 
※65歳以上の障害基礎年金受給権者の場合、老齢厚生年金の受給権があれば「障害基礎年金と老齢厚生年金」という組み合わせで受給できます。(2006年4月〜)
老齢厚生年金は、60歳台前半の年金でいえば報酬比例部分に、老齢基礎年金定額部分にあたります。
ただ、老齢基礎年金と定額部分とでは金額の算出方法が異なり、老齢基礎年金のほうが若干低額になります。そこで、65歳からの年金額が下がらないように、差額分が経過的加算という名称で支給されています(上図)。結果として、年金額は65歳前と同じになります。
 
平成14年4月以降に65歳になる人については、70歳までの間、賃金額に応じて一定率減額されます。(70歳以降は満額支給)。それ以前に65歳になった人については、働いて賃金を得ても、減額されることなく満額支給されます。

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