60歳台前半に支給される年金です。下の図のように、報酬比例部分定額部分の2階建てになっていて、条件によって加給年金という給付も受けられます。
@ 加給年金の対象となっていた配偶者が、65歳に達したとき、加給年金の代わりに支給


A 65歳未満の配偶者や18歳未満の子がある場合に支給(20年以上厚生年金に加入していたこと等が条件)

B 現役時代に支払った保険料の多寡に応じて給付額が決まる部分

C 加入年数によって給付額が決まる部分
働いて給与収入があっても、年金を受け取ることができます。ただし、標準報酬月額相当額に応じて年金額が減額されます。このように、働きながら受け取る年金のことを在職老齢年金といいます。
また、雇用保険の失業給付を受け取ると、その期間分の年金は支給が停止されます。
もともとは、60歳からの給付でしたが、平成13年度から支給開始年齢が部分的・段階的に引き上げられています。平成37年には完全に65歳からの支給となります。

ただし、支給開始年齢の特例に該当する方(→)は、報酬比例部分のみ支給される期間について、定額部分+報酬比例部分が支給されます。

さらに詳しく

給付額はいくらになるの?
  年金額計算のための参考表@
  年金額計算のための参考表A
  厚生年金の従前額保障
  マクロ経済スライドと物価スライド特例
何歳からもらえるの?
  支給開始年齢早見表(男)
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繰上げて早めにもらえるって本当?
働いて収入があると年金が減らされる?
働きながら雇用保険から給付を受け取ると年金が減らされる?
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65歳以降の老齢厚生年金