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| 60歳台前半に支給される年金です。下の図のように、報酬比例部分と定額部分の2階建てになっていて、条件によって加給年金という給付も受けられます。 | ||||||||||||||||||
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| 働いて給与収入があっても、年金を受け取ることができます。ただし、標準報酬月額相当額 また、雇用保険の失業給付を受け取ると、その期間分の年金は支給が停止されます。 |
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| もともとは、60歳からの給付でしたが、平成13年度から支給開始年齢が部分的・段階的に引き上げられています。平成37年には完全に65歳からの支給となります。 ただし、支給開始年齢の特例に該当する方(→ |
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