厚生年金保険制度に加入している会社・工場・事業所等を適用事業所と呼びますが、この適用事業所に勤務する70歳未満の人は全員、自動的に厚生年金保険に加入することになります。 70歳になると、自動的に被保険者から外れ、保険料納付の義務がなくなります。
(平成14年4月から、厚生年金の強制加入の年齢上限が65歳から70歳へと引き上げられました。)
いつまで保険料を払い続けるの?
 
  70歳以上も雇用されて働き続けるとなると、通常は厚生年金被保険者から自動的に外れ、保険料を払う側からもらう側に回ることになりますが、70歳になっても年金制度への加入期間が短いために、年金をもらえない(*)ということもあります。こういう場合、特例として受給資格を満たすまで厚生年金の高齢任意加入被保険者として継続して加入し続けることができます。
(*=原則25年以上加入していないと年金は受給できません)
任意加入とは
 
 

アルバイトやパート、嘱託職員として働く場合でも、常用的な雇用関係にある場合は、正社員と同様に社会保険に加入しなければならないことになっています。常用的な雇用関係にあるかどうかの基準は、1ヶ月の勤務日数と1日の勤務時間の両方が、ともに正社員の所定労働日数、所定労働時間の3/4以上であれば、常用的とされます。


 

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厚生年金への加入