アルバイトやパート、嘱託職員として働く場合でも、常用的な雇用関係にある場合は、正社員と同様に社会保険に加入しなければならないことになっています。常用的な雇用関係にあるかどうかの基準は、1ヶ月の勤務日数と1日の勤務時間の両方が、ともに正社員の所定労働日数、所定労働時間の3/4以上であれば、常用的とされます。
> 加入と保険料