18歳未満の子どものいない妻には、遺族基礎年金が支給されません。
死亡した夫がサラリーマンであるなら、遺族厚生年金だけを受け取ることになりますが、夫が死亡したときの妻の年齢が40歳以上であれば、中高齢寡婦加算という加算がつけられます。
加算額は年額594,200円です。
65歳に達して妻自身の老齢基礎年金を受給できるようになると、この加算は停止します。
 
65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになると、中高齢寡婦加算がなくなります。
そうなると年金額が以前より低くなる人が出てきますので、その不足分を補うため、65歳以降も一定の加算をするのがこの経過的寡婦加算
です。 65歳以降に初めて遺族厚生年金を受け始めた妻にも加算されます。
ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた人が対象になっています。
支給額は、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう、生年月日に応じて設定されています。
(A)子のない妻
(B)子のいる妻
 

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中高齢寡婦加算と
 経過的寡婦加算


参考表(経過的寡婦加算)