基本手当受給者が一定以上の残日数を残して就職した場合、離職前の事業所への再雇用でないことなどの一定の要件を満たしているとき、支給されます。
A.就業手当
B.再就職手当
基本手当日額
×
30% に相当する額を就業日ごとに支給
(※ 1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)です。)
原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して管轄安定所に申請します。
認定後、約1週間して希望した指定口座に就業手当が振り込まれます
(以下、4週間に1度、失業の認定にあわせ、支給を申請する。)
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