@受給資格を有していることの確認を受けます(受給資格の決定)

住所地を管轄する公共職業安定所で、求職の申込みと併せて「雇用保険被保険者離職票(通称=離職票)」(*)を提出します。受給資格が確認されると、職安からは受給資格証が交付されます。

(*離職票は退職後に事業主から受け取るものです)

A失業の状態にあることの認定を受けます(失業の認定)〔第1回目〕
公共職業安定所に行き、受給資格証と失業認定申告書を提出して、直前4週間が失業状態であったことの認定を受けます。 (この認定を受ける日(認定日)は、@の受給資格決定時に個人ごとに指定されます)
認定後、約1週間して希望した指定口座に基本手当が振り込まれます
B失業の状態にあることの認定を受けます(失業の認定)〔第2回目〕



(以下、4週間に1度、失業の認定を受ける)
 
資格決定からの7日間については「待期期間」として基本手当は支給されません。
自分の都合で離職された方や自分の責任による重大な理由により解雇された方は、待期期間が経過した日の翌日から3か月間は基本手当の支給がされません。
これを「給付制限」といいます

>  給付

>  失業したとき

>  基本手当(休業給付)

>  所定給付日数

  受給までの流れ