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| 65歳になるまでの間、支給されます。 |
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| 現在支給されている賃金によって給付額が決まります。下記表をご参照ください。 |
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上記計算による支給額が1,648円を超えないときには支給されません。
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賃金と給付の合計月額が337,343円を超えた場合は、337,343円から賃金の額を減じた額が支給されます。 |
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平成15年4月30日以前に、既に支給対象となっている人については、上記の数字につき、「75%→85%」 |
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「61%→64%」「337,343円→385,635円」「15%→25%」となります。
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高年齢雇用継続基本給付金 |
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支給に該当するようになってから4ヶ月たった月まで職安に申請 |
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A職安で決定がなされれば・・・ |
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B7日以内に支給される |
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<提出書類>
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高年齢雇用継続給付支給申請書 |
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60歳到達時等賃金証明書 |
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| ※2回目以降の支給申請は初回と同様、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に出向いて、
高年齢雇用継続給付支給申請書・支給対象月にかかる給与明細票 を提出します。 |
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