今後の急速な高齢化に対応し、労働の意欲と能力のある60歳以上65歳未満の方の雇用の継続や再就職を援助・促進するための給付です。 60歳到達時の賃金に比べて賃金が75%(*)未満に目減りした方が支給対象となります。

(*=平成15年4月30日以前に、既に支給対象となっている人については、85%)


給付には2種類あります。

 

 

 

 65歳になるまでの間、支給されます。

 

 現在支給されている賃金によって給付額が決まります。下記表をご参照ください。
上記計算による支給額が1,648円を超えないときには支給されません。
賃金と給付の合計月額が337,343円を超えた場合は、337,343円から賃金の額を減じた額が支給されます。
平成15年4月30日以前に、既に支給対象となっている人については、上記の数字につき、「75%→85%」
 

「61%→64%」「337,343円→385,635円」「15%→25%」となります。

 

 


高年齢雇用継続基本給付金
@ 支給に該当するようになってから4ヶ月たった月まで職安に申請
  A職安で決定がなされれば・・・   B7日以内に支給される
         
<提出書類>
高年齢雇用継続給付支給申請書
60歳到達時等賃金証明書
※2回目以降の支給申請は初回と同様、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に出向いて、 高年齢雇用継続給付支給申請書支給対象月にかかる給与明細票 を提出します。

 

 


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