ただし、安定した職業に就いた日が「平成21年3月31日〜平成24年3月31日」の間にある方については、「基本手当の支給残日数が3分の1以上ある」ことのみをもって、支給対象となります。
(※経済情勢悪化に伴う暫定的措置として、上記でいう@の「支給残日数が45日以上ある」ことやABCの要件が度外視されるというものです。)
 
基本手当日額 ×  所定給付日数の支給残日数 × 30%
 

(※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。)

ただし、安定した職業に就いた日が「平成21年3月31日〜平成24年3月31日」の間にある方については、以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1〜3分の2未満の方
  基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 40%

・基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上の方
  基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 50%

 


再就職手当
@ 再就職した日の翌日から1ヶ月以内に職安に申請
  A職安で決定がなされれば・・・   B7日以内に支給される
         
<提出書類>
再就職手当支給申請書
受給資格者証
 
雇用保険 >  給付 >  再就職したとき >  再就職手当
        >  就業手当