育児休業を取得しやすくするとともに、育児休業後の職場復帰を援助・促進するための給付です。1歳に満たない子を養育するために育児休業をとった場合に支給されます。

給付には2種類あります。
育児休業

 

 

 

賃金支払基礎日数
みなし被保険者期間

 

 

育児休業開始日から、育児休業にかかわる子が満1歳に至るまでの期間

 

休業前の賃金月額(*)の30%相当額が支給されます(上限額127,350円)。
ただし、休業中に事業主から賃金が支払われた場合は、以下のような調整があります。
休業中に事業主から支払われた賃金額
給付金の支給額
休業前の賃金月額の60%以下
全額支給
休業前の賃金月額の60%を超え80%未満 支給額=(休業前の賃金月額×0.8)−休業中に支払われた賃金額
休業前の賃金月額の80%以上
支給停止
(*=正確には「休業開始時賃金日額×30」

 


育児休業給付金
@ 育児休業開始した翌日から10日以内に職安に申請
  A職安で決定がなされれば・・・   B7日以内に支給される
         
<提出書類>
育児休業基本給付支給申請書
休業開始時賃金証明票
2回目以降の支給申請は初回と同様、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に出向いて、
「育児休業基本給付金支給申請書」 を提出します。

 

 


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