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[21.10.8] |
出産育児一時金制度変更のご案内 |
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平成21年10月から出産育児一時金の制度が改正となりました。
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1. |
出産育児一時金が4万円アップし、42万円となります。
平成21年1月1日から、産科医療補償制度が始まり、産科医療補償制度に加入する分娩機関での出産は、35万円から38万円に引上げられました。さらに平成21年10月1日以降の出産については緊急少子化対策の一環として、4万円引上げられ、42万円となります。産科医療補償制度未加入の医療機関での出産は39万円となります。
対象は平成21年10月1日から平成23年3月31日までの期間の出産となります。暫定措置としての改正であり、23年4月1日以降については未定です。
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2. |
直接支払制度が開始されます。
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を限度として、健康保険組合から支払機関を通じて、分娩機関へ出産費用を支払う制度です。この制度の導入に伴い、同様の仕組みであった、出産育児一時金の受取代理制度は廃止となりました。
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3. |
直接支払制度は直接分娩機関に申し込みます。
受取代理制度は、健康保険組合への申請でしたが、直接支払制度は医療機関の窓口で申請します。申請すると、医療機関から「直接支払制度合意文書」が発行されますので、大切に保管しておいてください。
なお、分娩費用が42万円未満(産科医療補償制度対象分娩でない場合は39万円)であった場合は、その差額を健康保険組合へ請求してください。「出産育児一時金内払金支払(差額)依頼書」に必要書類を添えて請求してください。
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4. |
直接支払制度を利用しない場合は健康保険組合へ申請。
出産育児一時金請求書に必要事項を記入し申請してください。添付資料として、@健康保険組合へ直接申請を利用しない旨の「直接支払制度合意文書」(写し)とA産科医療補償制度に加入している分娩期間で出産した場合は、制度対象分娩であることを証明するスタンプが押された『領収書』(写し)が必要です。
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| ■[21.7.16] |
被扶養者(40歳以上)の健康診断(特定健診)のご案内 |
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40歳以上の被扶養者であるご家族は所定の健診項目について無料で受診できます。受付期間は平成21年6月1日〜8月末までとなっています。まだ申込されていない方は、お早めに申込願います。申し込み要領は被保険者(マイカルグループ従業員)経由でご案内しています。また、人間ドッグの費用補助は、今回の受診が条件になっていますのでご注意ください。 尚、申し込み要領を無くされた方は、健康保険組合(川添)までご連絡願います。 |
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| ■[20.12.25] |
出産育児一時金・家族出産育児一時金、平成21年1月1日以降の分娩について、3万円加算の38万円へ |
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※ |
ただし、「産科医療補償制度」に加入する医療機関で分娩した場合について |
38万円の出産育児一時金・家族出産育児一時金を請求する場合は、制度加入分娩機関(医療機関等)により発行された当該印(「産科医療補償制度加入機関(産科医療補償制度の対象分娩機関です。」=全国共通様式=)の押された「領収書」または「請求書」の写し(コピー)の添付が必要となりますのでご注意ください。
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※
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当該印の押されている「領収書」(または「請求書」)か、必ず確認してください。
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| ⇒ |
出産後に申請する場合
所定の申請書=「[被保険者・家族]出産育児一時金請求書」=に制度加入分娩機関により発行された当該印の押された「領収書」のコピーを添付して申請ください。 |
| ※ |
口座振替やクレジットカードによる支払いにより「領収書」が発行されないなどやむを得ない場合は、制度加入分娩機関等の発行による当該印の押された「出産証明書」のコピーを添付。 |
⇒ |
出産前に受取代理の申請を行った場合
出産後に受取代理人である分娩機関から当健保組合に送付される「分娩費請求書」(写し)への当該印の有無により、当該分娩機関が制度加入分娩機関か否か(出産育児一時金・家族出産育児一時金が38万円か否か)、を判断することになります。 |
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| ■[20.4.7] |
当組合の「特定健康診査等実施計画」について(20.4.7掲載分を一部内容修正) |
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なお、上記「実施計画」に基づく当組合の取組みについては、
<特定健康診査>
◆強制適用被保険者(在籍者) |
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事業主実施による定期健康診断(定期健康診断時には健保実施の付加検診項目も同時に実施)受診をもって、特定健診を受診したものとみなします。 |
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※ |
健保組合は、定期健康診断健診データのうち特定健診検査項目データを事業主から受領し保管します。
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| ☆ |
特定保健指導への活用とともに特定健診受診率等 について国(厚生労働省)に提出。 |
※ |
定期健康診断は必ず受診してください。 |
※ |
定期健康診断(特定健診)未受診者は、健保組合及
びMCCの補助をともなう人間ドック健診の受付は行いませんので、ご注意ください。
なお、任継被保険者及び被扶養者の方の人間ドック健診利用についても同じ扱いとさせていただきます。 |
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◆被扶養者・任意継続被保険者
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| = |
受診方式等については、6月中に別途個別にご案内します。
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<特定保健指導>
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20年度は、モデル事業としての位置付けによる実施になります。 |
◆強制適用被保険者(在籍者) |
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| = |
モデル事業として、実施事業所を限定して実施の方向で、現在準備中です。あらためて職場を通じてあるいは個別にご案内します。
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| ※ |
面談実施場所は、事業所(お店等)を予定しています。 |
| ※ |
20年度は、保健指導専門機関に委託しての実施になります。 |
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◆被扶養者・任意継続保険者
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=
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モデル事業として、6カ月の継続したかつ能動的取組みの意思を有し希望される方について実施の方向で、現在準備中です。あらためて個別にご案内します。
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| ※ |
面談実施場所は、自宅(訪問による)を予定しています。 |
| ※ |
20年度は、保健指導専門機関に委託しての実施になります。 |
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| ■[19.12.1] |
家族の方が被扶養非該当となったときの手続きを
お忘れはありませんか。 |
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健保で扶養認定されている家族の方に以下の理由があった場合、事由発生日から5日以内に健康保険組合に『健康保険
被扶養者(異動)届』にて、事業主(会社事務担当者)を経由して、健康保険組合に〔扶養しなくなったことの〕手続きをしなければなりません。
健康保険証の適正管理(証記載事項を含めて)を監督官庁から指導されていることもあり、遺漏なく手続きいただきますようお願い致します。
※不明点は健康保険組合にお問合せください。 |
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| ※ |
認定後、被扶養者に給与・年金等の収入があらたに発生したとき。 |
| ※ |
結婚・離婚・死亡したとき。 |
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*就職(パート・アルバイト等含む)したとき
*離婚したとき *死亡したとき |
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| *進学その他で別居したとき |
(別居した場合、生計維持関係を継続するには一定額以上の援助〔仕送り〕が必要になります) |
*就職(パート・アルバイト等含む)したとき
*結婚したとき *死亡したとき |
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| *別居したとき |
(別居した場合、生計維持関係を継続するには一定額以上の援助〔仕送り〕が必要になります) |
*就職したとき(パート・アルバイト含む)
*年金を受給したとき
*結婚したとき *離婚したとき *死亡したとき |
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| ■[19.11.11] |
70歳未満の方が入院する場合で療養費が高額療養費に該当する場合、窓口での一部負担額は自己負担額限度額までとされる制度があります。 |
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| ■[19.11.11] |
出産育児一時金の受取代理制度、ご存知ですか。 |
| 出産(分娩)に係る費用について、分娩した診療所等に窓口で支払う費用は35万円をマイナスした額とすることができる、という制度です。 |
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健康保険組合の給付する出産育児一時金の額35万円迄は出産(分娩)した診療所等に被保険者に代わり健康保険組合が支払います。 |
| ※ |
当組合への事前申請及び診療所等の承認が必要です。事前申請は、出産予定日の1カ月前からの受付けになります。手続きに時間を要しますので早目の申請をお願いします。 |
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| ※ |
申請書「出産育児一時金請求書(事前申請用)」は、「申請書式ダウンロード」からダウンロードもできます。 |
⇒ |
平成21年1月1日以降の分娩については、出産育児一時金・家族出産育児一時金は、3万円加算の38万円へ増額されます。 |
| → |
この『健保からのお知らせ』の《[20.12.25]出産育児一時金・家族出産育児一時金、平成21年1月1日以降の分娩について、3万円加算の38万円へ》をご覧ください。 |
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| ■平成18年10月から医療保険制度が変わりました!! |
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| ■「人間ドック」健診、利用期間変更のお知らせ |
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| ■個人情報保護法の完全実施に関連してのお知らせ |
<はじめに>
平成17年4月1日より、『個人情報保護法』が完全施行されました。当健康保険組合では、従来より、個人情報の保護・管理については万全を期してまいりましたが、この度、「個人情報に関する基本方針(プライバシーポリシー)」を定めたことに伴い、関連する規程をホームページにて公表することとしました。
合わせて、皆様のご了承いただく事項として、@高額療養費の支給(方法)について A医療費のお知らせ(医療費通知)について
B医療・健診情報の活用と取扱いについて、お知らせしています。 |
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| ◇当組合の「個人情報保護に関する基本方針」(プライバシーポリシー) |
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| ◇当組合の「個人情報保護管理規程」 |
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| ◇個人情報活用に関し皆様に事前のご了承(同意)をいただく事項のご案内 |
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@「高額療養費」支給(方法)について=H17年4月掲示= |
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A医療費のお知らせ(医療費通知)について
B医療・健診情報の活用と取扱いについて |
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