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70〜74歳の高齢者は、自己負担割合が69歳以下とは大きく異なります(下図)。
入院に際しては、1食につき「食事療養標準負担額」の負担を求められますが、療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床)に入院した場合には、これに代えて「生活療養標準負担額」が求められます。 |
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患者の
区分 |
個人単位
外来・訪問看護 |
世帯単位
[入院及び外来等含む] |
食事療養
標準負担額
(1食) |
生活療養
標準負担額 |
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食費
(1食) |
居住費
(1日) |
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現役並み
所得者 |
自己負担
限度額
44,400円 |

自己負担限度額
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
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一般 |
自己負担
限度額
12,000円(★2)
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自己負担限度額
44,400円(★3) |
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低
所
得
者 |
U |
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自己負担限度額
24,600円 |
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210円
入院が90日を超えると160円 |
210円 |
320円 |
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T |
A |
自己負担限度額
15,000円 |
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100円 |
130円 |
320円 |
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@ |
100円 |
0円 |
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★1
★2
★3 |
=法令上は2割負担であるものの、当面の間、1割負担
=法令上は24,600円であるものの、当面の間、12,000円
=法令上は62,100円であるものの、当面の間、44,400円 |
| * |
現役並み所得者は、健康保険の被保険者の場合は標準報酬28万円以上、国民健康保険加入者の場合は課税所得145万円以上の方が該当。なお、@単独世帯で年収383万円、A夫婦2人世帯で年収520万円に満たない場合、申請により一般扱いとなります。 |
| * |
低所得者Uは、T以外の住民税非課税世帯。 |
| * |
低所得者Tは、世帯員全員が住民税非課税であって、収入が一定基準以下の方。
低所得者T−@は、そのなかでも老齢福祉年金受給者のこと。
低所得者T−Aは、それ以外の方。 |
| * |
難病等の患者が療養病床に入院した場合には、生活療養標準負担額ではなく、食事療養負担額を支払います。 |
| * |
コルセット等の給付を受けたり、はり・あんまの施術を受けたりした場合に申請に基づいて支給される「療養費」については、原則として個人単位(外来)の自己負担限度額が適用されます。 |
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| ■ 医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になった場合 |
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| 医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になった場合に、これらを合算した額について、年額の上限(算定基準額)を超えた分について還付するという負担軽減の仕組みが平成20年度から設けられました。 |
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